秋葉 忠利(アキバ タダトシ)
1942年、東京生まれ。高校時代AFSによってアメリカに留学。東大理学部数学科・同大学院修士課程卒業。マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D.を取得後、ニューヨーク州立大学、タフツ大学等で教鞭をとる。世界のジャーナリストを広島・長崎に招待し、被爆の実相を伝えてもらう「アキバ・プロジェクト(ヒバクシャ・トラベル・グラント・プログラム)」の運営に携わり、その後、広島修道大学教授に。1990年から衆議院議員を10年近く務めた後、1999年に広島市長就任。3期12年在職。その後2014年まで広島大学特任教授、AFS日本協会理事長。市長在職中、平和市長会議会長を務め、当初は参加都市数が440ほどであった組織を、約5,000の都市が加盟・賛同する組織に育てる。市政では財政再建、情報公開、市民サービス、都市環境などに力を入れ、暴走族追放条例、新球場建設、オリンピック招致にも取り組んだ。マグサイサイ賞等、多くの賞を受賞。著書に『真珠と桜──「ヒロシマ」から見たアメリカの心』(朝日新聞社)、『“顔”を持ったコンピュータ』(コンピュータ・エージ社)、『夜明けを待つ政治の季節に』(三省堂)、『元気です、広島』(海鳴社)、『ヒロシマ市長』(朝日新聞出版)、『新版 報復ではなく和解を』(岩波書店)ほか。現在、広島県原水禁代表委員。
※上記内容は本書刊行時のものです。前口上 なぜ前広島市長が憲法を語るのか
序 章 ケネディー大統領と昭和天皇
第Ⅰ部 数学書として憲法を読む
第一章 数学書として憲法を読む
「数学書として読む」とは/九大律の説明/過去の法律、過去の文書/九大律から導かれる四つの定理
第二章 自己保存則と憲法改正不可条項
自己保存則/絶対的な表現/「永久に」/改正不可テスト/基本的人権も改正不可/12条の意味/「日本国民の総意」
第Ⅱ部 憲法は死刑を禁止している
第三章 「基本的人権」と「公共の福祉」の衝突
abuse of language/基本矛盾/「基本的人権」の輪郭/「公共の福祉」も「公理」としての条文が決めている/[本則]と[例外規定]に分けて考える/「主語一致の原則」/標準的誤解/基本矛盾の解消
第四章 「公共の福祉」は憲法の総体
憲法の総体が「公共の福祉」である/「自由運転権」/「公共福祉テスト」と基本的人権/その他の条項も「公共の福祉」の一部/公権力との関係/人類が蓄積してきた知恵の総体としての「公共の福祉」
第五章 憲法は死刑を禁止している
[定理A]憲法は死刑を禁止している/[定理A]の証明/昭和二十三年の判例だけで死刑は合憲とは言えない/昭和二十三年の判例には根拠がない/本則と例外規定の全体構造/部分否定/36条の「残虐な刑罰」を考える枠組み/処刑される人への説明責任/存在しない過去ではなく現在についての議論を/誰にとっての「残虐」なのか/公開性と残虐さ/子どもに見せられるかどうか
第Ⅲ部 憲法の規定する義務
第六章 憲法99条は法的義務
99条は「法的義務」ではなく「道徳的要請」?/憲法で規定されている義務/ユークリッド幾何学/数学書ならありえない/99条解釈についての三つの学説/99条の解釈では天皇の存在が無視されている/「法的措置」は「義務」の必要要件か/「原状回復」の大切さ
第七章 憲法の規定する勤労の義務
99条は「法的義務」だが/憲法27条の抱える矛盾/「勤労の義務」と「勤労条件」/「働く気持ち」/「勤労」と「社会貢献」/「勤労」=「生命」
第Ⅳ部 憲法と天皇
第八章 国民の総意と天皇
憲法第一章 天皇/上諭の意味/天皇の位置づけと職務内容/天皇の憲法遵守/遵守違反へのペナルティー/天皇の遵守違反/違反を誰がどう認めるのか/「総意」に近づく「不断の努力」
第九章 天皇の憲法遵守義務
天皇の国事行為/99条は国事行為ではなく「義務」である/99条の抑止的効果/天皇の憲法遵守義務の出番は三権が憲法違反を犯すとき/憲法遵守義務から導かれる三つの「系」
第十章 憲法遵守義務と宣誓
天皇の宣誓/総理大臣も宣誓を/集合論的な宣誓を
付論1 憲法の通説・定説
付論2 権力者の知的責任
付論3 標準的誤解と13条の英訳
付論4 朝見の儀と憲法
あとがき
書評掲載
秋葉忠利先生のインタビュー記事が2019年8月18日付「毎日新聞」に紹介されました。
「中国新聞」(2019年8月25日付)にて紹介されました。
「沖縄タイムス」(2019年8月31日付/いのうえちず氏・評)に紹介されました。
「朝日新聞 多事奏論」(2019年10月2日付/国分高史氏・評)に紹介されました。
「東京新聞」(2019年11月4日付/村上一樹氏・評)に紹介されました。
「サライ」(2019年12月号)に紹介されました。
「数学教室」(2020年3月号、2020年2月7日発行)に紹介されました。